大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2614 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人田村誠一の上告趣意は、事実認定の非難、若しくは単なる法令違反の主張

に過ぎず(原判決は所論第一点掲記の判例に反する判断をしたものではない)、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一〇月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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